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航空安全講習会を受講しましょう!

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航空安全講習会開催予定



    平成23年 2月05日(土曜日) 山梨県  にらさき文化村

    平成23年 2月13日(日曜日) 長崎県  長崎インターナショナルホテル

受講を希望される方は航空安全講習会Webサイトへお申込み下さい。

開催予定は順次更新します。


*本講習会は弊社主催の講習会ではありません。飛行安全の観点から本講習会を支持し、広く周知することを目的に掲載しております。



航空安全講習会について

通達(国空乗第2077号 H15.03.28)

「自家用操縦士の飛行の安全確保について」の概要

自家用操縦士は国家試験により航空従事者として航空業務に従事するために必要な知識及び能力を有することが確認され技能証明が行われていますが、飛行の安全を確保する観点からはその後も継続してその知識、能力を保持する事が重要です。

この様な観点から平成15年3月28日 国空乗第2077号「自家用操縦士の飛行の安全確保について」という航空局技術部乗員課長通達により自家用操縦士の技量維持方策に係わる指針が出されました。

通達では自家用操縦士が自ら積極的に安全知識の習得、安全意識の向上や技量維持に努める必要がある、という認識に立ち下記のような考え方が示されています。

1.航空機を操縦する日から遡って2年以内に安全講習会を受講すること。

2.航空機を操縦する日から遡って180日以内に当該航空機と同じ種類及び等級の航空機による3回以上の離着陸経験がない場合は実技訓練を行うことにより自ら技量の維持に努めること。

3.滑空機を曳航する日から遡って180日以内に3回以上の滑空機の曳航経験がない場合には滑空機の曳航に係わる実技訓練を行うことにより自ら技量の維持に努めること。

この指針に則り 社団法人日本航空機操縦士協会を代表とする5団体で「技量維持連絡会」を発足し、共同で安全講習会を定期的に全国各地で開催し受講者への受講カードの発行、ログブックに受講履歴を記載する事で受講履歴証明を行っています。

事業用操縦士技能証明を受けている操縦士であっても、航空運送事業、航空機使用事業などを営んでいる事業者に所属していない操縦士は、この通達に該当します。
 

[技量維持連絡会]

航空安全講習会
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