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航空機が夜間に飛行場外離着陸場で離着陸を行う場合、夜間照明施設が必要になります。
弊社開発の夜間照明設備は仮設も可能で、必要なときのみ夜間照明設備を設置することが可能です。

航空法第七十九条航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
航空機が飛行場以外の場所で離着陸を行おうとする場合、上記法79条にあるように国土交通大臣から許可を受けなければなりません。
これを一般に法79条ただし書きの許可と言います。
また、これを一般的に場外離着陸場、または場外ヘリポートなどと呼んでいます。
航空法79条ただし書きの許可とは、飛行場以外に航空機を離発着させる許可のことです。
公共(非公共)の飛行場(ヘリポート)は、必要な設備を整えて許可される施設であり、設備が整っていれば、航空機が離発着しなくても飛行場は飛行場です。
場外ヘリポートとは、航空機の離発着について許可を受ける行為になりますので、施設に対して許可を受けている公共(非公共)の飛行場とは別物です。
(航空機がないと許可申請は出来ません)
よく地方自治体などからお問い合わせをいただきますが、許可申請だけすれば災害等にヘリコプターが飛んできてくれるのではないかと企画され、申請のご相談を受けるのですが、それは考え違いとなります。
そうゆう目的であればであれば公共用ヘリポートを設置することをお勧めします。
公共用(非公共用)ヘリポートと場外ヘリポートはここに大きな違いがあります。
航空機がなくても設置可能です。
1、申請者の氏名、住所、電話番号
2、航空機の種類
3、航空機の機番(JA0000)
4、離発着の概要
*使用日時(使用期間)
*離発着の場所
*離着陸帯の実測図
*離着陸地帯の最近の路面状況の図
*進入区域、転移表面の投影図及び場周飛行を行う範囲の障害物の位置及び高さ並びに、人、
*家屋の密集の程度を示す図
5、離発着の理由
6、事故を防止するための処置
7、飛行計画の概要
8、操縦者の資格及び氏名
9、その他、
簡単に言えば航空機が離発着するのに十分な広さがあり、人、家屋に被害等が発生しなければ、ほとんどの申請は許可になりますが、風向指示器(吹流し)のみは最低必要です。
風上直径1,000X長さ3,500X風下300
(ヘリポートでは600>X2,000X200>)の物で背景と反対色の一色または数色を使用の事。
(多くの臨着場は申し訳程度な吹流ししか付いてなく、運航者サイドからは離発着に吹流しは、とても重要ですので規定の大きさの物が望ましいです。)
| 名 称 | 設 置 の 基 準 | 配 置 | 灯 光 等 | 光 度 等 |
|---|---|---|---|---|
| 飛行場灯台 | 周囲の状況から位置の確認が困難な場合に必要 | 離着陸地帯の周辺であって、光柱が航空白の閃光 離着陸する回転翼航空機の妨害とならない位置に当核灯火が光源の中心を含む水平面から上方の全ての方向から見えるように設置する |
航空白の閃光 閃光回数は 1分間に30~60回 |
実効光度 3800カンデラ以上 |
| 風 向 灯 | 必要 | 離着陸地帯の周辺に、夜間において少なくとも300mの上空から風向指示器の指示する方向が明瞭に視認できるような照明を有するものを設置すること。風向指示器は、長さ2m以上、径0.6m~0.2m以上であること | ||
| 着陸区域照明灯 | ①屋上の場合必要 ②進入方向が交差る場合で、2方向の離陸を包括する区域の強度が一定でない場合に必要 |
離着陸地帯の周辺であって、航空磯の航行に障害とならない場所に設置すること | 航空可変白の不動光 | 離着陸地帯中心における法線照10ルクス以上 |
| 境 界 灯 | 必要 | 離着陸地帯の境界線か1.5m以内で15m以下のほぼ等間隔に8個以上設置すること 2方向の離着陸地帯の場合は、包括する檀形に同様に設置すること |
航空黄の不動光で、光源の中を含む水平面から上方最小限30度までの全ての角度から見えるのであること 閃光回数は1分間に30~60回 |
10カンデラ以上 |
| 境界誘導灯 | ①周囲の状況から進入方向の確認が困難な場合に必要 ②進入方向が交差する場合に必要 ③進入方向が一方向のみの場合に必要 |
①離着陸経路と離着陸地帯の境線とが交差する付近から6m以内でその経路に直交する直線上に離着陸経路に対し対称に3m以下のほぼ等間隔に8灯以上設置すること ②交差する進入径路の場合、片側に3灯以上、他の側に5灯以上設置すること。進入側の離籍陸地帯の境界線から6m以内に設置すると、包括する矩形の境界灯の内側となる場合には、当該境界灯から外側1.5m以内に設置ること ③一方向進入の場合、その方向のみに3灯以上設置すること |
航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限30度までの全ての角度から見えるものであること | 境界灯の光度50%以上 |
| 点灯の基準 | 着陸予定時刻の1時間前に点灯の準備をし、当該着陸予定時刻の少なくとも10分前に点灯すること。ただし、緊急に点灯する必要がある場合は、この限りでない。 離陸した時は離陸後少なくとも5分間は点灯を継続すること。 |
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飛行場灯台は位置確認が容易に出来れば設置しなくても良いですが、
位置確認が容易に確認できることの証明を求められます。
上記の灯火を用意して申請許可に成りますが弊社の製品を購入して頂いた方が結果的に安くて早く夜間照明が設置できます。
